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東京高等裁判所 昭和30年(う)3626号の2 判決 1956年4月24日

被告人 金奉祚 他三名

弁護人 牛島定 他三名

検察官 大沢一郎

主文

本件各控訴を棄却する。

理由

本件各控訴の趣意は、被告人金奉祚の弁護人牛島定、被告人曹洪伊の弁護人五十嵐末吉、被告人車順道の弁護人小川徳次郎各作成名義及び被告人鄭成竜の弁護人内藤丈夫、同五十嵐末吉両名共同作成名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。

小川弁護人の論旨第一点について。

原判決が、被告人車順道の原判示所為に対し、競馬法第三十条第三号を適用していることは、所論のとおりであつて、所論は、原判決には、この点につき法令の解釈適用を誤つた違法があつて、この誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである旨主張するにより、審究するに、競馬法第三十条第三号は、中央競馬または地方競馬の競走に関し競馬投票類似行為をさせて利を図つた者を処罰する旨を規定しているのに対し、同法第三十一条第一号においては、業として競馬投票券の購入の委託を受け、又は財産の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者を処罰する旨が定められていること、及び右第三十一条第一号の規定は、昭和三十年六月十四日法律第二十一号競馬法の一部を改正する法律によつて新たに設けられた規定であつて、その改正以前の犯行たる右被告人の原判示所為に対しては、適用のないものであることは、いずれも所論のとおりである。しかして、所論は、右被告人の原判示所為のようないわゆる呑み行為は、従来の規定たる競馬法第三十条第三号をもつては処罰することができないため、これを処罰の対象として取り締つ必要上、前示第三十一条第一号の規定を新設するに至つたものであるから、同条立法化の経緯より考えれば、同被告人の原判示所為は、右第三十条第三号所定の勝馬投票類似行為をさせて利を図つた場合には該当しないものである旨主張するけれども、競馬法制定の立法趣旨に照らして考えるときは、真実委託者より勝馬投票券購入の委託を受けて、その購入の取次行為をする場合と、形式的には、右投票券購入の委託を受けるとの名義であつても、現実には、委託どおりの購入をすることなく、万一的中者となつたときは、これに身銭をもつて払戻金と同一金額を支払うが、さもなければ、委託者より徴収した金員をそのまま利得してしまういわゆる呑み行為とでは、法益侵害の程度に差異があると考えられるので、この点を前示第三十条第三号と第三十一条第一号との法定刑に軽重の差異ある点と照らし合わせて考察するときは、右第三十一条第一号は、真実東京券購入の委託を受けてその購入の取次行為をした場合を処罰の対象としたものであつて、本件のような投票券購入の委託を受ける名義の下にいわゆる呑み行為をした場合までも、その対象としたものではなく、本件のようないわゆる呑み行為をした場合は、第三十条第三号に該当するものと解するのが相当であると考えられるのである。してみれば、原判決が被告人車順道の原判示所為に対し、右競馬法第三十条第三号を適用したことは正当であつて、原判決には、所論のような法令の解釈適用を誤つた違法があるものということはできないから、論旨は理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 中西要一 判事 山田要治 判事 石井謹吾)

小川弁護人の控訴趣意<省略>

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